大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(行ツ)64 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村慶七の上告理由第一点について。

論旨は、上告人に地方公務員法二八条一項一号、三号各所定の免職事由があると

した原判決に審理不尽、採証法則違背、理由不備の違法がある、という。

しかし、原判決(その引用にかかる第一審判決)の免職事由に関する事実の認定

判断は、挙示の証拠に照らして是認することができ、その過程に所論の違法あるを

見い出し難い。

されば、論旨は、理由がない。

同第二点について。

論旨は、公務員の分限免職を自由裁量処分と解して本件免職処分の効力を是認し

た原判決には理由不備、理由齟齬、審理不尽の違法がある、という。

しかし、公務員の分限免職に関する原判決(その引用にかかる第一審判決)の判

示は、昭和三二年五月一〇日当小法廷判決(民集一一巻五号六九九頁)の趣旨に徴

して相当であるというべく、また、本件免職処分には裁量権の限界を踰越したりこ

れを濫用したと認めるべき事情がないとした原判決(その引用にかかる第一審判決)

の判断は、その挙示の証拠に照らしてこれを是認することができる。

されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立脚してその違法

をいうに過ぎないものであつて採用できない。

同第三点について。

論旨は、原判決が本件免職処分は使用者において即時解雇を固執する趣旨でなさ

れたものでないと判断したことに、事実誤認、理由齟齬、審理不尽、労働基準法二

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〇条、一七条の解釈を誤つた違法がある、という。

しかし、原判決(その引用にかかる第一審判決)の前記判断は、挙示の証拠に照

らして是認できないわけではなく、その過程に所論の違法あるものとは認められな

い。

されば、論旨は、理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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